市原中央ロータリークラブ週報      2014.9.16
第1263号

国際ロータリー第2790地区ガバナー 宇佐見 透
第2790地区第3分区Bガバナー補佐 林 正弘
会 長:武田 勲
幹 事:鎗田 眞徳
例 会:毎週火曜日12時30分点鐘 五井グランドホテル

点 鐘:武田 勲会長
ソング:手にてつないで
司 会:毛利SAA
お客様:米山奨学生 ソン様


例会内容
 点鐘
 会長挨拶 武田勲会長
 幹事報告 鎗田眞徳幹事
 ニコニコ報告 出席報告
 点鐘 閉会


会長挨拶 :武田勲会長

 先週お話ししたように、インドネシア訪問は中止となり、30日の報告卓話はできなくなりました。
その替りとして、市原市民サッカー球団VONDS市原FCの方に卓話をして頂くことにしました。
改めてプログラムの変更通知出しませんが宜しくお願いします。
 さて、大分秋めいてきましたが、読書の秋と申すように皆様の趣味が生かせる季節です。
ゴルフ、ハイキング等いろいろな趣味をお持ちになっていると思いますが、私の趣味は漫画であります。若い頃は漫画家を目指していましたが、社会に出たらあきらめもっぱら読み手となっています。最近嵌っているのは、地波正太郎の劇画化した「鬼平犯科帳」、「藤枝梅安」、「剣客商売」であり、この連休では孫二人の子守の間「剣客商売」の単行本8冊も読んでしまいました。こんなことで蔵書も増え一万冊近くになってしまいましたが、高値のついたものもあるのでなかなか捨てられません。話が纏まりませんが、この秋は皆様の趣味を存分に楽しんでいただきたいと思います。


幹事報告: 鎗田眞徳幹事

 皆さんこんいちは。今日は3つの幹事報告があります。
①千葉港ロータリークラブ30周年記念式典の締め切りが9月23日になっております。
②新竹ロータリークラブ20周年例会の締め切りが9月30日となっております。
③市原市学友協会会長常泉先生から講演の依頼が来ております。


卓話: 米山奨学生 ソン様

01


卓話:ロータリー研修会、山崎委員卓話

 <市原中央ロータリークラブ研修委員会卓話要旨>
ロータリークラブ新入会員推薦と既会員からの異議申し立てについて
02
1 推薦された新入会員への既会員からの異議申し立てが、2年続けてあった。

2 会員増強委員長から、理事会が承認した被推薦人に対して、異議申し立てをすることは「被推薦人の人格を否定することにつながる」趣旨の説明があった。

3 また更に会員増強委員長からも、被推薦人について体験入学や理事会にかける前に、会員からの異議申し立てが出ないか、入会手続きルールを見直してはどうか、という提案もありました。

4 そこで研修委員として、改めてクラブ定款およびクラブ細則で、この辺りがどのように定められているか、話してみたい。

5 新入会員紹介の際に関わる規定は、クラブ定款とクラブ細則に出てきます。

6 クラブ定款には、第8条第2節「制限」→5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を出してはならない。会員数51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10%より多くならない→当クラブはいずれも5名

7 クラブ細則には、まず第8条第1節(f)に会員選考職業分類委員会の規定→この委員会は、「会員に推薦された全ての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない、全ての申し込みに対する決定を理事会に報告しなければならない」
会員増強退会防止委員会→適当な人物の氏名を理事会に推薦する
会員選考職業分類委員会→推薦された者を調査し理事会に報告する

8 更にクラブ細則には、第11条会員選挙の方法第3節に理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、クラブ幹事を通して「推薦者」に通知しなければならない

9 細則第4節には、理事会が承認を決定した場合は、・・・「被推薦者」に対し、会員申込用紙に署名を求め、本人の氏名・職業分類をクラブに発表する

10 細則第5節には、被推薦者について発表後7日以内に理事会がクラブ会員の誰からも、推薦に対し、理由を付した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は・・・入会金を納めることにより会員に選ばれたとみなされる。
理事会に対して異議の申し立てがあった場合は、理事会は次の理事会会合において、この件について「票決」を行うものとする。

11 このような入会手続きの流れであり、会員による異議申し立ては、細則に基づく当然の権利であり、被推薦人(新入予定会員)への人格の否定につながるものではない。

12 手続き上の問題点は、どこにあるのか?
⑴ 一つには会員増強退会防止委員会が理事会に被推薦人の名前を提出した後、理事会決定の前の「会員選考職業分類委員会」の調査機能が不十分あるいは調査不在であることにあると思う。
⑵ この段階で、被推薦人と同一職業の既会員に意見を聞くなり、全会員に○×アンケートを取るなりして、入会問題なしとした方を、会員選考委員会が理事会に報告する、と言う調査手続きが不充分または抜けているのではないか?
⑶問題点2つ目は、会員増強委員会から推薦状が出てから、30日以内に理事会が承認または不承認を決定して、幹事を通して推薦人に伝えることにある。即ち、この期間が短いために会員選考委員会が被推薦人について、既会員の意見を聴くなどの充分な期間が取れていないのではないか?
問題点3つ目は、理事会が承認決定して、本人からの署名による会員申込書が提出された後に、本人の氏名と職業分類などを既会員に公表する際に、会員から○×アンケートを取ることのタイミングの問題である。
⑸ 問題点4つ目は、体験入会の問題である。定款・催促上もどこにも新入会員の体験入会の件は記述されていない。手続き上のどの段階で体験入会を受けいれるかも記述されておらず、これまで慣例的に行われてきている点である。せめて会員選考委員会の調査の後で、体験入会を受けいれるべきではないか?

13 以上の定款及び細則を踏まえた問題点を、私なりに整理し理事会に提案すると以下の通りとなる。
⑴ 会員増強委員会は、推薦人から出た新入予定会員の氏名職業などのリストを理事会に提出する。
⑵ 次に、理事会は承認決定をする前に、会員選考委員会に新入予定会員の調査を命じる。
⑶ 会員選考委員会は、既会員の中の同一職業分類の方に、申込みのあった会員についての 聞き取り調査をすると共に、必要ならば既会員全員に対して○×アンケートを実施する。 
⑷ 理事会の承認決定は、推薦人からリストが出てから30日以内と定められているが、それが無理でしたら50日以内に変更して期間の余裕を取ってはどうか。
⑸ この手続きを経るまで、入会予定会員の体験入会は実施しないことにする。
⑹ 入会体験後に正式な申込書が出たら、会員選考職業分類委員会は職業分類を決めて、細則第4節に基づき正式に新入会員の公表と職業分類を説明する。

14 この手続きがあっても、会員から異議申し立てが書面であった場合には、細則第5節に基づき理事会を再開する。但し「票決」は分裂及び既会員退会の危険性があるので、理事会で異議申立者の意見をよく聞いた上で、入会予定者の辞退に収める。


出席報告:
在籍者数:49名 
出席者数:27名 
本日の出席率:57.44% 
事務局:〒290-0056 千葉県市原市五井5584-1 五井グランドホテル
      TEL0436(23)1211 FAX0436(23)1217
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