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点 鐘:武田 勲会長 |
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例会内容 |
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会長挨拶 :武田勲会長 仏教で六道というものがあり、これは人としての生き方と輪廻転生の教えであるそうです。
しかし私の住む地区では、六道とは葬儀の際の墓堀・出棺・埋骨の大役を務める人を云います。 |
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クラブ協議会、クラブ細則の改定 守屋副会長
第1条 理事会の構成、理事及び役員の選出 *注:本細則は単に推奨されるにすぎない。従ってロータリー・クラブは、クラブ定款および国際ロータリーの定款、細則と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することができる。もし疑問がある場合は、その変更案をRI事務総長に提出してRI理事会の審議を乞わなければならない。 第5節 会 計 会計の任務は、全ての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求があるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うにある。その職を去るに当たっては会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産をその後任者または会長に引き継がなければならない。 第6節 会場監督(SAA) 会場監督の任務は通常その職に付随する任務、およびその他会長または理事会によって定められる任務とする。 第7節 会長に事故ある場合 任務中に不幸にして会長に事故等が生じ、その責を担う事が出来ない場合は副会長が会長の任務を代行する。但し、副会長が会長経験者でない場合は直近の元会長がこれに当る、又直近の元会長も不可能な場合、順次新しい者からこれに当ることとする。 第4条 会 合 第1節 年次総会 本クラブの年次総会は毎年12月31日以前に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次々年度会長、次々年度幹事、次年度役員(次年度会長及び次年度幹事は既に決定済みの為除く)及び次年度理事の選挙を行わなければならない。 (注:標準ロータリー・クラブ定款第b条第2節は、(役員を選挙するための年次総会は、12月31日もしくはそれ以前に開催されなければならない)と規定している。 第2節 本クラブの毎週の例会は火曜日12時30分に開催するものとする。 例会に関するあらゆる変更または例会の取消は全てクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。 第3節 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。 第4節 定例理事会は原則として毎月第一例会開催日に開催されるものとする。臨時総会は会長がその必要ありと認めたとき、または、理事会のメンバー2名の要求あるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合然るべき予告が行わなければならない。 第5節 理事会のメンバーの過半数をもって理事会の定足数とする。 第5条 入会金および会費 第1節 入会金は80,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。 第2節 会費は年額240,000円とし、各半年ごとの各支払額のうち米貨6ドルは各会員のロータリアン誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入するべきものとする。(注:ロータリアン誌の購読料は年間米貨12ドルとする。) 第3節 移籍会員、元会員の入会に当っては奉仕活動開始費を徴収する。その額は40,000円とし、その納入が無ければ他の条件を満たすとも入会は認めない。 同一企業の身分継承会員については入会金の徴収はしない。 第6条 採決の方法 本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとする。 第7条 委 員 会 第1節 ⒜ 会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を設置しなければならない。 クラブ奉仕委員会 職業奉仕委員会 社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 青少年奉仕委員会 ⒝ 会長はまた、理事会の承認の下に、クラ ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕及び青少年奉仕について、必要と考える特定分野を担当する委員会を設置するものとする。 ⒞ クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会、親睦活動委員会、及びプログラム委員会は、それぞれ会長が理事の中から委員長を任命する。 ⒟ 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。 ⒠ 各委員会は本細則によって付託された職務およびさらにこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。 ⒡ 会長は、その必要ありと認めた場合、青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を一つまたは二つ以上設置することができる。これら の委員会は、それぞれの責務によって職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会のいずれか、あるいは、すべての所管するところとなる。可能かつ実際的である限り、1名または数名の委員を再任するかまたは1名または数名の委員を2ヵ月の任期をもって任命することにより委員会に継続性を持たせる規定を設けるべきものとする。 第2節 クラブ奉仕委員会 ⒜ クラブ奉仕委員会委員長は、クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されらあらゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をもつものとする。 ⒝ クラブ奉仕委員会は、クラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するす べての委員会の委員長によって構成されるものとする。 ⒞ 会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会等を設置し得るものとする。 会員増強退会防止 クラブ広報会報雑誌 出席 親睦活動 プログラム 会員選考職業分類 ロータリー情報 ロータリー研修 ⒟ 会長は、会長エレクトに命じ、職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報、ロータリー研修の仕事を監督、調整させるものとする。 ⒠ 職業分類委員会およびロータリー情報委員会は、可能かつ実際的である限り、各々3名の委員をもって構成されるものとし、それぞれ毎年1名の委員を3年の任期をもって任命するものとする。本規定に基づく最初の任命は次のごとく行うものとする:1名は1年、1名は2年、1名は3年の任期をもって、それぞれ任命する。 ⒡ 雑誌委員会は、可能である限りクラブ会報編集および地元新聞または広告関係の会員を委員の中に含めなければならない。 第8条 委員会の任務 第1節 クラブ奉仕委員会 この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。クラブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。 ⒜ 会員増強退会防止委員会 この委員会は、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するように積極的に努めるとともに退会者の防止に努めなければならない。 ⒝ クラブ広報会報雑誌委員会 この委員会は、(1)広く一般世間に、ロータリー、その歴史、網領および規模に関する情報を提供し、そして(2)本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとする。クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員、および世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。 ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し:雑誌月間を主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し:新会員の教化に雑誌を利用する事を奨励し、:ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し:図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい:ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り:その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。 広報公共イメージ発信として、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクト奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものとする。 ⒞ 出席委員会 この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること―これには、地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる―を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席と奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。 ⒟ 親睦活動委員会 この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を果たすものとする。 ⒠ プログラム委員会 この委員会は、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。 ⒡ 会員選考職業分類委員会 この委員会は、会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告しなければならない。毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなければならない。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければならない。必要な場合は本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければならない。そしてあらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。 ⒢ ロータリー情報委員会 この委員会は、会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、網領、活動に関する情報を提供し、入会してから最初の1年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。 ⒡ ロータリー研修委員会 この委員会は、ロータリーの歴史・ロータリーの知識・超我の奉仕・ロータリーが標榜する奉仕の真意理念・ロータリーのロータリーたる所似は何処に在るかを、会員がよく理解する為の機会をつくり、個々の会員がロータリー運動の真髄を語り実践出来る様努めるものとする。 第2節 職業奉仕委員会 この委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考 案しこれを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の所特定分野について処置されるあらゆる委員会の監督をし、これを調整するものとする。 第3節 社会奉仕委員会 この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。 第4節 国際奉仕委員会 この委員会は、本クラブ会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。 第5節 青少年奉仕委員会 この委員会は、本クラブ会員が青少年奉仕に関する事柄において、その諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、実施するものとする。この委員会の委員長は、本クラブ青少年奉仕活動に責任をもち、青少年奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。 第9条 出席義務規定の免除 削除 第10 条 財 務 第1節 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。 第2節 すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみとする。 第3節 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日にそれぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。 (注:半期の途中に入会した会員の雑誌購読料はRI事務局から仕切り状に基づいて支払われるものとする) 第4節 各会計年度の初めに理事会はその年度の収支の予算を作成し、または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認された後、各費目ごとに支出の限度となるものとする。但し、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこのかぎりではない。 第11条 会員選挙の方法 第1節 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または、他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事前に漏らしてはならない。 第2節 理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。 第3節 理事会は、推薦状の提出後30日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通知しなければならない。 第4節 理事会が決定を承認した場合は 、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。 第5節 被推薦者についての発表後7日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦者に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなられる。 理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。 第6節 このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告しなければならない。ロータリー情報委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を1名指名するものとする。 第7節 既に充填されている、職業分類に新たに入会申請のある場合、理事会は会員増強退会防止委員会、会員選考職業分類委員会の協力を得て然るべき、対応に当る事。クラブは理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。 第12条 決 議 事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によってしんぎされた後でなければ本クラブによって審議されてはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付っすることなく理事会に付託しなければならない。 第13条 議事の順序 開会宣言 来訪ロータリアンの紹介 来信および告示事項 委員会報告(もしあれば) 審議未終了議事 新規議事 スピーチその他のプログラム 閉会 第14条 改 正 本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。但し当該例会の開催の10日前までに改正案が審議される旨の通知を各会員にしなければならない、クラブ定款およびRⅠの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。 1991年 7月改定 会長 鈴木雅博 1992年 7月改定 会長 浅野薫之 1993年 7月改定 会長 佐川皓一 1994年 7月改定 会長 宮崎 勝 1996年 7月改定 会長 小原 浩 1998年 7月改定 会長 齊藤幸男 2000年 7月改定 会長 石井 昭 2002年 7月改定 会長 椎谷旭良 2011年 7月改定 会長 千葉英隆 2014年11月改定 会長 武田 勲 本日のお客様:ソム様 |
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結婚・誕生祝 |
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出席報告: 在籍者数:49名 出席者数:33名 本日の出席率:68.7% |
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事務局:〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1-22-25 市原商工会議所2階 TEL 0436(37)2545 FAX 0436(37)2546 http://www.ichiharachuo-rc.org/ |